【熊本の葬儀後の豆知識③】相続した住宅を解体したい。解体する際にしないといけないこととは?

「住宅を相続したものの、遠方に住んでいるため使わない」「更地にしてから売却しようと考えているがどうしたらいいのかわからない」といった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?ここではそんな、相続した住宅の解体時に必要な手続きや注意すべきポイントなど、解体に向けて知っておくべきポイントをまとめました。

相続した建物を解体する際の注意点

通常の住宅解体と異なり、相続した建物の解体の場合には注意するべきポイントが2つあります。解体を考えている場合は、まずは以下の3点を確認しましょう。

解体後の土地の活用方法は決まっているか

土地の活用には大きく分けて3つの使い方があります。

①自分で使う
②第三者に貸す
③売却する

この中で③の売却を行う予定の場合、解体せずに売却する方が良い場合もあります。更地にしてしまうと固定資産税が現状の6倍になってしまうのです。解体後にどのように土地を活用するかを事前に決めたうえで解体を行いましょう。

登記簿の名義が相続人に変更できているか

「不動産登記簿」に 記載されている名義人が故人様から変更できていることが必要です。もしもまだ故人様のままになっている場合、相続登記を行い、名義人を変更しましょう。ただし土地も相続の対象になるため、相続登記を行う前に相続対象人全員で「遺産分割協議」を行い、相続人を決定する必要があります。

借地権は誰にあるのか

借地権とは、土地を借りる人がそれを使用する権利です。土地そのものを所有する権利「底地権」が合わさることでその土地の所有権を持つことができます。そのため、底地権が別の人(地主さん)にあり、地主さんから借りている土地に建てている建物を取り壊す場合は、地主さんからの承諾を得る事が必要のため、事前に確認しましょう。借地権は登記簿謄本から確認できます。

一般的に解体にかかる費用ってどれくらい?

解体には住宅解体費、付帯工事費、滅失登記費などがかかり、これに加えて、家財道具などがまだある場合は、遺品整理・ごみ処理・清掃費も必要となってきます。

一般的な解体工事で1坪当たりの解体費用は地域により前後しますが、おおよそ2万円~5万円と大きな差があります。またこの解体費用は、建物の立地や建物の構造、築年数により費用は大きく異なります。事前にどのくらいの費用がかかるか確認しましょう。

※自治体によっては解体費用を賄うための補助金制度を実施しているところもありますので、自治体への確認をお勧めします。

解体までの流れと必要な手続き

住宅を解体する際には、解体前と解体後にいくつか必要な手続きや申請が必要です。

解体前の手続き

・建設リサイクル法の事前申請

建物の大きさにより、役所に申請する場合があります。

・道路使用許可申請

重機などが道路に停まる場合、警察署に申請書・駐車方法を記載した図面などを提出しなければなりません。ただしこの申請は業者が行います。

・近隣への挨拶

・水道・電気・ガス・インターネットの停止手続き

解体後の手続き

建物滅失登記

建物を解体した1か月以内に法務局に滅失登記(建物が無くなったことを知らせる手続き)を行う必要があります。滅失登記を行う際は、以下の書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 解体業者が発行する取壊し証明書
  • 解体業者の印鑑証明書
  • 業者の会社謄本
  • 住宅地図登記申請書のコピー

※委任することも可能です
※登記をしなかった場合、罰金や固定資産税の支払いを求められる場合もあるためすみやかに行いましょう。

解体業者の選び方

解体業者の中には、工事後に追加で費用を請求してきたり、近隣への説明を行わずトラブルを発生させたりと、悪徳業者と呼ばれる業者も一部います。解体工事業者選びに失敗しないためにも、複数の解体業者を比較し、ベストな会社を選びましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?相続した住宅の場合、通常の住宅解体よりも確認しないといけないことや申請関連が増えるため、面倒に感じてしまう方もいらっしゃるかと思います。